「ひろしまね」の概要
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定款


第1章 総則

(名称)

第1条  この法人は、特定非営利活動法人ひろしまねと称する。

(事務所)

第2条  この法人は、主たる事務所を島根県邑智郡羽須美村に置く。

(目的)

第3条この法人は、広島・島根両県の様々な住民活動を支援し、地域の人々が幸せで充実した暮らしができる社会環境づくりに寄与することを目的とする。

(活動の種類)

第4条  この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。

(1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動

(2)社会教育の推進を図る活動

(3)まちづくりの推進を図る活動

(4)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

(5)環境の保全を図る活動

(6)災害救援活動

(7)地域安全活動

(8)人権の擁護又は平和の推進を図る活動

(9)国際協力の活動

(10)男女共同参画社会の形成の促進を図る活動

(11)子どもの健全育成を図る活動

(13)科学技術の振興を図る活動(12)情報化社会の発展を図る活動

(14)経済活動の活性化を図る活動

(15)職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動

(16)消費者の保護を図る活動

(17)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(活動に係る事業の種類)

第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)特定非営利活動に係る事業

@地域の自然や歴史・文化、社会状況に関する調査・研究

A地域住民や活動団体を対象とした研修会、交流会、シンポジウム等のイベント実施

B地域に関する情報の収集、機関誌やホームページによる情報発信

C住民活動、集落自治活動に関する相談受付、助言あるいは専門家の派遣斡旋

D広域的な連携をする活動団体や人材ネットワークの運営・支援

(2)その他の事業

@物品販売

A出版事業

2 その他の事業から生じた収益は、この法人が営む特定非営利活動に係る事業に使用しなければならない。


第2章 会員

(会員の種別)

第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法における社員とする。

(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体

(2)賛助会員 この法人の目的に賛同し、寄付等この法人に貢献する個人及び団体

(入会)

第7条 正会員の入会については、特に条件を定めない。

2 正会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。

3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(会費)

第8条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

(会員の資格喪失)

第9条 会員が次のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。

(1)退会したとき。

(2)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。

(3)継続して3年以上会費を滞納したとき。

(4)除名されたとき。

(退会)

第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

(除名)

第11条 会員が次のいずれかに該当する場合には、総会において正会員総数の3分の2以上の議決に基づき、除名することができる。ただし、その会員に対し、議決の前に、弁明の機会を与えなければならない。

(1)この法人の定款又は規則に違反したとき。

(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(会費等の不返還)

第12条 既納の入会金、会費その他の拠出金品は、返還しない。


第3章 役員

(役員の種別及び定数)

第13条 この法人に次の役員を置く。

(1)理事 3人以上10人以内

(2)監事 1人以上2人以内

2 理事のうち、1人を理事長、1人を副理事長とする。

(役員の選任等)

第14条 理事及び監事は、総会において選任する。

2 理事長、副理事長は、理事会において互選する。

3 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。

4 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1名を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

(役員の職務)

第15条 理事長は、この法人を代表し、業務を総理する。

2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。

3 理事は、理事会を構成し、業務を執行する。

4 監事は、次に掲げる業務を行う。

(1)理事の業務執行の状況を監査すること。

(2)この法人の財産の状況を監査すること。

(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。

(4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。

(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。

(役員の任期)

第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

3 役員は、辞任の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

4 後任役員が選任されていない場合に限り、総会における後任役員の選任までの間、前任役員の任期を伸長する。

(役員の解任)

第17条 役員が次のいずれかに該当する場合には、総会において正会員総数の3分の2以上の議決に基づき解任することができる。ただし、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

(1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。

(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。

(役員の報酬)

第18条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲で報酬を受けることができる。

2 役員には、その職務を遂行するために要した費用を弁償することができる。

3 役員の報酬及び費用弁償に関し必要な事項は、総会の決議を経て、理事長が別に定める。


第4章 総会

(総会の種別)

第19条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(総会の構成)

第20条 総会は、正会員をもって構成する。

(総会の権能)

第21条 総会は、以下の事項について議決する。

(1)定款の変更

(2)解散

(3)合併

(4)事業計画及び収支予算並びにその変更

(5)事業報告及び収支決算

(6)役員の選任又は解任、職務及び報酬

(7)入会金及び会費の額

(8)借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄

(9)事務局の組織及び運営

(10)その他運営に関する重要事項

(総会の開催)

第22条 通常総会は、毎年2回開催する。

2 臨時総会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。

(1)理事会が必要と認めたとき。

(2)正会員の5分の1以上から会読の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき。

(3)監事から第15条第4項第4号の規定により招集があったとき。

(総会の招集)

第23条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。

2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その請求があった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。

3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(総会の議長)

第24条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

(総会の定足数)

第25条 総会は、正会員の過半数の出席がなければ開会することができない。

(総会の議決)

第26条 総会の議事は、この定款で特別に規定するもののほか、出席正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(総会の書面表決等)

第27条 やむを得ない理由のために総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。

2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。

(総会の議事録)

第28条 総会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)日時及び場所

(2)正会員の現在員数、出席者数及び出席者氏名(団体会員にあっては、名称及び出席者氏名、書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること。)

(3)開催目的、審議事項及び議決事項

(4)議事の経過の概要及びその結果

(5)議事録著名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された読手録著名人2人以上が、署名押印をしなければならない。


第5章 理 事 会

(理事会の構成)

第29条 理事会は、理事をもって構成する。

(理事会の権能)

第30条 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。

(1)総会に付議すべき事項

(2)総会の議決した事項の執行に関する事項

(3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

(理事会の開催)

第31条 理事会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。

(1)理事長が必要と認めたとき。

(2)理事の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって開催の請求があったとき。

(3)第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(理事会の招集)

第32条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その請求があった日から14日以内に理事会を招集しなければならない。

3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(理事会の議長)

第33条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(理事会の定足数等)

第34条 理事会には、第25条から第28条までの規定を準用する。この場合において、これらの条文中「総会」及び「正会員」とあるのは、それぞれ「理事会」及び「理事」と読み替えるものとする。


第6章 資産及び会計

(資産の構成)

第35条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。

(1)設立当初の財産目録に記載された資産

(2)入会金及び会費

(3)寄附金品

(4)財産から.生ずる収入

(5)事業に伴う収入

(6)その他の収入

(資産の管理)

第36条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て理事長が別に定める。

(経費の支弁)

第37条 この法人の経費は、資産をもって支弁する。

(会計の区分)

第38条 この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計及びその他の事業に関する会計の2種とする。

(事業計画及び予算)

第39条 この法人の事業計画及び収支予算は、理事長が作成し、毎会計年度開始前に総会の議決を経て定める。

(暫定予算)

第40条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。

2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(事業報告及び決算)

第41条 この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。

2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(長期借入金)

第42条 この法人が資金の借入れをしようとするときは、その事業年度収入をもって償還する短期借入金を除き、総会において3分の2以上の議決を得なければならない。

(事業年度)

第43条 この法人の事業年度は、毎年、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。


第7章 事 務 局

(設置等)

第44条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

2 事務局の職員は、理事長が任免する。

3 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て理事長が別に定める。


第8章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)

第45条 この定款は、総会において正会員総数の2分の1以上が出席し、その出席者の4分の3以上の議決を経、かつ軽微な事項に係る変更以外のものについては、島根県知事の認証を得なければ変更することができない。

(解散)

第46条 この法人は、特定非営利活動促進法第31条第1項第2号から第7号の規定によるほか、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経て解散する。

2 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能により解散する場合は、島根県知事の認定を受けなければならない。

(残余財産の帰属)

第47条 この法人が解散したときに残存する財産は、特定非営利活動促進法第11条第3項に掲げる者のうち、総会において議決した者に譲渡するものとする。

(合併)

第48条 この法人は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ島根県知事の認証を得て、他の特定非営利活動法人と合併することができる。


第9章 書類の備置き及び閲覧

(書類の備置き)

第49条 この法人は、毎事業年度初めの3月以内に、前事業年度における次の書類を作成し、これらを、その翌々事業年度の末日までの間、主たる事務所に備え置かなければならない。

(1)前事業年度の事業報告書・財産目録・貸借対照表及び収支計算書

(2)役員名簿(前事業年度において役員であったことがある者全員の氏名及び住所又は居所並びにこれらの者について前事業年度における報酬の有無を記載した名簿)

(3)社員のうち、10人以上の者の氏名及び住所又は居所を記載した書面

(閲覧)

第50条 会員及び利害関係人から前条の書類及び定款若しくはその認証若しくは登記に関する書類の写しの閲覧請求があったときは、これを拒む正当な理由がない限り、これに応じなければならない。


第10章 補則

(公告)

第51条 この法人の公告は官報においてこれを行う。

(委任)

第52条 この定款の施行について必要な事項は、総会の議決を経て理事長が別に定める。



附則

1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。

2 この法人の設立当初の役員は、次のとおりとレ、その任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。

理事長 安藤 周治

副理事長 小田 博之

理  事 秋本 利彦

同  伊藤 光恭

同  井上 睦英

同  友永 秀輝

同  藤槻 篤範

同  村田 秀淑

監事 石井 誠治

3 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第39条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。

4 この法人の設立当初の事業年度は、第43条の規定にかかわらず、成立の日から平成17年3月31日までとする。

5 この法人の設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。

(1) 正会員      年5000円

(2) 賛助会員  個人 年1口5000円1口以上
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